●償還据置期間 |
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資金が交付終了となった月の翌月(教育支援資金は卒業月)から6ヶ月間(資金によっては2ヶ月又は1年の場合あり)、償還の据え置きを申請することができます。 |
●償還の方法 |
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償還の方法は、預金口座からの自動振替と払込票による償還があります。 |
●償還計画 |
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生活福祉資金は、借り入れる資金ごとに、償還(返済)期間が定められていますので、借入申込み時に資金ごとの償還(返済)期間を確認し、その期間内で貸付金を償還できるよう、月々の償還額を計算し、無理のない償還計画を立てていただくため、ご相談をお受けいたします。 |
●貸付利子 |
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連帯保証人をたてた場合は無利子となります。連帯保証人をたてない場合でも借入申込みを受け付けますが、年1.5%の貸付利子がかかります。(福祉資金緊急小口資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金を除く) |
●延滞利子(遅延損害金) |
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償還計画による最後の償還日を最終償還期限日といいます。いわば返済の締切日です。最終償還期限日には、償還が済んでいない貸付金の元金及び貸付利子を全額償還していただきます。なお、この最終償還期限日を経過した後に償還しない貸付金の元金が残っている場合は、残元金に対して年利10.75%の延滞利子(遅延損害金)が日々加算されます。この延滞利子も貸付元金と同様に償還していただきます。 |
●督 促 |
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償還期間中に月賦償還の場合半年分以上償還が遅延した場合や最終償還期限日を経過しても全額償還ができない場合は、民生委員又は県・市町村社会福祉協議会から督促の通知をいたします。また、必要に応じて世帯の状況についての聞き取りや面接調査を行う場合があります。 |
●救済制度 |
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借受人が不慮の事故、病院、災害などにより収入が縮小し、償還が困難となった場合や就学資金の借受人(連帯借受人)が上級校へ進学した場合などは、償還を一時猶予する制度があります。
借受人、連帯借受人、借受人の相続人、連帯保証人が全て死亡、又は行方不明、就労困難などにより償還が困難となった場合、貸付金(元利金)又は延滞利子の支払いを全額又は一部免除する制度があります。
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●連帯保証人 |
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連帯保証人は、借受人と連帯し債務を負担する者であり、原則として1名必要です(緊急小口資金及び教育支援資金を除く)。連帯保証人は、原則として岩手県内に居住し、借受人世帯の生活の安定に熱意がある方で、申込時の年齢が65歳以下であり、かつ償還完了予定時の年齢が75歳以下の方で、市町村民税が課税されている方とします。申込時には、連帯保証人となる方の住民票及び市町村民税課税証明書を添付していただきます。
なお、連帯保証人をつけられない場合でも、有利子での貸付となりますが、借入申込みをすることができます。
ただし、民生委員、社会福祉協議会の職員、既に生活福祉資金の借入れを受けている方は、連帯保証人になることができません。
また、親族以外の議員も連帯保証人として好ましくありません。
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