生活福祉資金とは?
借り入れの相談、申込は?
ご利用できる世帯は?
ご利用できない世帯
借り入れの申し込みについて
借入金の償還(返済)について
貸付資金の種類

生活福祉資金のご案内[パンフレットPDF](1.2MB)
生活福祉資金/総合支援資金のご案内[パンフレットPDF](368KB)
生活福祉資金/教育支援資金のご案内[パンフレットPDF](412KB)

■生活福祉資金とは?
 生活福祉資金とは、所得の少ない世帯、障がいを持つ人や介護を要する高齢者が同居している世帯に対して、低い利子(一部無利子)でお金を貸し付けることによって、経済的自立と生活意欲の助長、社会参加の促進を図る貸付制度です。

■借り入れの相談、申込は?
 お住まいの市町村にある市町村社会福祉協議会にご相談、お申し込み下さい。
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■ご利用できる世帯は?
所得の少ない世帯
市町村民税が非課税程度の世帯が対象となりますが、地域の消費生活水準と世帯員の年齢や家族の人数などを考慮して、借入申込の生活基準額(居住地の標準的な生活費の1.7倍の額)が計算され、この生活基準額より世帯の平均的な月収が下回っている場合に、この制度による貸付を利用できます。詳しくは、市町村社会福祉協議会にお問い合わせ下さい。
障がいがある方がいる世帯
身体障がい、知的障がい又は精神障がいがあるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける方がいる世帯。
具体的には、身体障害者手帳の交付を受けた又は同様の状況で身体に障がいがある方がいる世帯。療育手帳の交付を受けている又は同様の状況の方がいる世帯。精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている又は同様の状況の方がいる世帯となります。所得の制限はありません。
介護を必要とする高齢者がいる世帯
日常生活上、介護を必要とする65歳以上の高齢者がいる世帯であって、地域の消費生活水準と世帯員の年齢や家族の人数などを考慮して、借入申込の生活基準額が、居住地の標準的な生活費の2.3倍より下回っている場合に、この制度による貸付を利用できます。
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■ご利用できない世帯
 生活福祉資金と同様の貸付制度の対象となる世帯や既に生活福祉資金の貸し付けを受けている世帯の月収が生活基準額を上回っている世帯は、対象となりません。
 また、利用できる公的給付制度を利用しない場合、生活福祉資金の貸付を受けられない場合があります。
母子世帯と寡婦世帯
母子世帯と寡婦世帯は、生活福祉資金とほぼ同様の内容の母子・寡婦福祉資金の貸付制度がありますので、原則的に生活福祉資金の貸付は受けられません。母子・寡婦福祉資金の貸付は、市町村を経由して各地方振興局に申し込みます。
生活福祉資金の連帯保証人世帯
既に生活福祉資金の貸付けを受けている方の連帯保証人となっている方の世帯。
その他の世帯
世帯の月収が、生活基準額を上回っている世帯や公的給付制度を受けることができる世帯。
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■借り入れの申し込みについて
借入相談
借入を申し込もうとする時は、貸付や償還(返済)の条件、申込書類の書き方や必要書類などについて、地域の民生委員さん又は市町村社会福祉協議会にご相談下さい。
借り入れの申込
借入申込人は、借入申込書に必要な事項を記入し、必要書類を添えて市町村社会福祉協議会に申し込みます。お申込みになる資金種類によっては、後日、民生委員の確認調査があります。
また、この資金を借りるためには、原則として連帯保証人をつけなければなりません(緊急小口資金、教育支援資金を除く)。なお、連帯保証人をつけない場合でも、有利子となりますが、申込みすることができます。
資金を借りる人と資金を使う人が別な場合などは、連帯借受人をつけていただくこともあります。
審査・貸付決定
岩手県社会福祉協議会の審査を経て、貸付の適否が決定されます。
また、申し込む資金の種類によっては、学識経験者などで構成される貸付審査等運営委員会の意見を聞いて貸付の適否が決定されます。
資金交付
貸付が決定すると市町村社会福祉協議会を通じて、貸付決定通知と借用書が交付されます。資金の交付は、借用書に署名及び実印を押印後、借用書が、岩手県社会福祉協議会に到着し次第、借入申込人が指定する金融機関口座に振込いたします。
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■借入金の償還(返済)について
●償還据置期間
   資金が交付終了となった月の翌月(教育支援資金は卒業月)から6ヶ月間(資金によっては2ヶ月又は1年の場合あり)、償還の据え置きを申請することができます。
●償還の方法
   償還の方法は、預金口座からの自動振替と払込票による償還があります。
●償還計画
   生活福祉資金は、借り入れる資金ごとに、償還(返済)期間が定められていますので、借入申込み時に資金ごとの償還(返済)期間を確認し、その期間内で貸付金を償還できるよう、月々の償還額を計算し、無理のない償還計画を立てていただくため、ご相談をお受けいたします。
●貸付利子
   連帯保証人をたてた場合は無利子となります。連帯保証人をたてない場合でも借入申込みを受け付けますが、年1.5%の貸付利子がかかります。(福祉資金緊急小口資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金を除く)
●延滞利子(遅延損害金)
   償還計画による最後の償還日を最終償還期限日といいます。いわば返済の締切日です。最終償還期限日には、償還が済んでいない貸付金の元金及び貸付利子を全額償還していただきます。なお、この最終償還期限日を経過した後に償還しない貸付金の元金が残っている場合は、残元金に対して年利10.75%の延滞利子(遅延損害金)が日々加算されます。この延滞利子も貸付元金と同様に償還していただきます。
●督  促
   償還期間中に月賦償還の場合半年分以上償還が遅延した場合や最終償還期限日を経過しても全額償還ができない場合は、民生委員又は県・市町村社会福祉協議会から督促の通知をいたします。また、必要に応じて世帯の状況についての聞き取りや面接調査を行う場合があります。
●救済制度
   借受人が不慮の事故、病院、災害などにより収入が縮小し、償還が困難となった場合や就学資金の借受人(連帯借受人)が上級校へ進学した場合などは、償還を一時猶予する制度があります。
 借受人、連帯借受人、借受人の相続人、連帯保証人が全て死亡、又は行方不明、就労困難などにより償還が困難となった場合、貸付金(元利金)又は延滞利子の支払いを全額又は一部免除する制度があります。
●連帯保証人
   連帯保証人は、借受人と連帯し債務を負担する者であり、原則として1名必要です(緊急小口資金及び教育支援資金を除く)。連帯保証人は、原則として岩手県内に居住し、借受人世帯の生活の安定に熱意がある方で、申込時の年齢が65歳以下であり、かつ償還完了予定時の年齢が75歳以下の方で、市町村民税が課税されている方とします。申込時には、連帯保証人となる方の住民票及び市町村民税課税証明書を添付していただきます。
 なお、連帯保証人をつけられない場合でも、有利子での貸付となりますが、借入申込みをすることができます。
 ただし、民生委員、社会福祉協議会の職員、既に生活福祉資金の借入れを受けている方は、連帯保証人になることができません。
 また、親族以外の議員も連帯保証人として好ましくありません。
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■貸付資金の種類
福祉資金福祉費
(所得が少ない世帯、障がい者世帯、高齢者世帯、生活保護世帯への貸付)
種類 貸付対象・貸付の具体例 貸付額等
生業資金 生業を営むのに必要な経費。事業設備、機械の購入・補修。店舗・作業場の補修・改造。商品の仕入れ等。 貸付額:460万円以内。
償還期間:20年以内。
技能習得資金 資格・技能の習得に必要な経費及びその期間中の生活費。 貸付額580万円以内。
償還期間8年以内。
※ ただし、技能修得期間により、貸付額の目安は次のとおりです。
6月以内 130万円以内
1年以内 220万円以内
2年以内 400万円以内
3年以内 580万円以内
住宅資金 住宅の増改築、補修。公営住宅を譲り受けるための経費。災害による住宅の修繕等。 貸付額250万円以内。償還期間7年以内。
福祉用具購入資金 福祉機器・用具を購入するための経費。 貸付額170万円以内。償還期間8年以内。
障がい者用自動車購入資金 障がい者自身が運転する自動車又は障がい者の通院、社会参加を図るために家族が運転する自動車の購入資金。 貸付額250万円以内。償還期間8年以内。
中国残留邦人等国民年金追納資金 中国残留邦人等が国民年金を受けるための掛金費用。 貸付額513万6千円以内。償還期間10年以内。
療養資金 ケガや病気の療養に必要な経費及びその療養期間中の生活費。 貸付額170万円以内。償還期間5年以内。
※ ただし、療養期間が1年を超え1年半以下となる場合、貸付額230万円以内。
介護資金 介護保険制度における介護サービスの利用料、保険料などの経費。障害者自立支援法の対象となる障害福祉サービス又は自立支援医療の受給もしくは補装具の購入・修理のために必要な経費。また、その介護サービスを受けている期間中の生活費。 貸付額170万円以内。償還期間5年以内。
※ ただし、介護期間が1年を超え1年半以下となる場合、貸付額230万円以内。
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福祉資金緊急小口資金
(所得が少ない世帯への貸付)
種類 貸付対象・貸付の具体例 貸付額等
緊急小口資金 次の理由により、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要な経費。
・医療費又は介護費の支払い等により生計維持が困難となったとき。
・給与等の盗難・紛失により生計維持が困難となったとき。
・年金、保険、公的給付等の支給開始までの生計維持。
・火災等の被災により生計維持が困難となったとき。
貸付額:10万円以内。償還期間:8月以内。据置期間:貸付の日から2月以内。
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教育支援資金
(所得が少ない世帯、生活保護世帯への貸付)
種類 貸付対象・貸付の具体例 貸付額等
教育支援費 高等学校(盲学校、ろう学校、養護学校高等部及び専修学校高等課程を含む)、短期大学(専修学校専門課程を含む)、大学及び高等専門学校に就学するのに必要な経費。授業料や教材の購入費、通学費等。 貸付額:次のとおり。償還期間:20年以内。据置期間:卒業後6月。
高校 月35,000円以内
高専 月60,000円以内
短大 月60,000円以内
大学 月65,000円以内
就学支度費 上記学校への入学に際し必要な経費。入学金、学用品、制服や運動着などの購入費等。 貸付額:50万円以内。償還期間:20年以内。据置期間:卒業後6月。
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不動産担保型生活資金
(所得が少ない高齢者世帯への貸付)
種類 貸付対象・貸付の具体例 貸付額等
不動産担保型生活資金 一定の居住用不動産を担保として、生活資金として必要な経費を貸し出す。 月額30万円以内。貸付利子:3%または毎年度4月1日現在の銀行の長期プライムレートのいずれか低い方。
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総合支援資金
(失業や収入の減少により所得が少ない世帯への貸付)
種類 貸付対象・貸付の具体例 貸付額等
生活支援費 失業や収入の減少により、生活再建までの間に必要な生活費用。 貸付額:次のとおり。償還期間:20年。
(二人以上)月20万円以内
(単身)  月15万円以内
※ 貸付期間は最長1年間。
住宅入居費 住宅手当の支給対象者に対する敷金、礼金等住宅の賃借契約を締結するための必要な費用。 貸付額:40万円以内。償還期間:20年以内。
一時生活再建費 失業や収入の減少により、生活を再建するために一時的に必要な費用。 貸付額:60万円以内。償還期間:20年。
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